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「にせ税理士」には厳しい罰則があります。

税理士資格がないにも関わらず、税理士業務を行った場合には、税理士法違反となります。税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、「税務代理行為」、「税務書類の作成」、「税務相談」などの業務を行うと税理士法の第2条に規定されています。この「税務代理行為」、「税務書類の作成」、「税務相談」については、有償・無償にかかわらず、税理士以外又は税理士法人が行うことはできません。税理士資格のない者が税理士行為を行った場合には、「にせ税理士」として告発され、懲役2年以下又は100万円以下の罰金を受ける場合があります。また、税理士には、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられています。

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